こんにちは。よろず支援拠点コーディネーターの勝沼です。
今回は地球温暖化に関わる省エネルギーに関して話をします。
1.地球温暖化の原因とは
一般的に地球温暖化は、社会活動を営む上で発生する「温室効果ガス」(GHG)増加が原因だと言われております。何故断定できないのか?決定的な科学的根拠が示されていないからです。と言うよりも現在進行形の問題なので、終わらないと検証ができないのですけど。
今回は、陰謀論などは除外し「温室効果ガス」を原因として認定し話を進めます。
「温室効果ガス」は、大気中に含まれる二酸化炭素やメタン、フロンなどのガスの総称のことです。効果は読んで字のごとく、地球を暖める効果があります。 具体的には、温室効果ガスが地球を覆うことにより、太陽から放出される熱を宇宙に逃がさずに地球に閉じ込めて、地表等を温める効果があります。完全悪の存在の温室効果ガスですが、もし、温室効果ガスが0であれば地球の平均気温は氷点下19度程度まで低くなると推測されております。生きて行くには過酷な環境ですね。
図1「温暖化の仕組み」
出典:一般財団法人家電製品協会
2.中小零細企業と環境保全
経営に関する環境用語として、世間では「ESG」*1や「SDGs」*2など一般的な言葉として報道されております。多くの方は、企業活動と環境保全は切り離せないものと認識しておりますが、それは大企業や中堅企業に課せられた義務だと思う風潮があります。
実際に、中小零細企業の経営者の中には、経営と環境とは相反するものと考え、自社の問題と捉えられていない価値観を持つ方が多いのが現状です。しかしながら、中小・小規模事業者でも環境保全活動=環境経営は避けて通れないものになりつつあります。
〇ことばの定義
・環境経営:地球温暖化や大気汚染、森林破壊などの環境問題に取り組んで社会的責任を果たしながら、自社の企業価値も高める経営のこと
・環境配慮経営:事業活動に伴う資源・エネルギー消費と環境負荷の発生をライフサイクル全体で抑制し、事業エリア内での環境負荷低減だけでなく、グリーン調達や環境配慮製品・サービスの提供等を通じて、持続可能な消費と生産を促進します。結果、環境と経済の好循環を生むと述べられています。 (環境省HPより引用)
図2 環境配慮経営のイラスト図
中小零細企業が環境保全活動をやらざる負えない理由として3つ挙げます。
*1「ESG」とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動のことです。
*2「SDGs」とは、2030年までに達成すべき17の「持続可能な開発目標」です。
(1)スコープ3への対応
大企業に対して社会的な要請が「モノが製造されて廃棄されるまでライフサイクル全体の排出量を削減するべき」と、環境保全活動の責任範囲を広げる風潮となっております。つまり、生産品だけでは無く、サプライチェーンに於いて発生した温室効果ガス排出量も対象とし削減を求めると言うことです。その対象範囲を決定する「ものさし」が国際的な基準「GHGプロトコル」です。「GHG=温室効果ガス」
プロトコル | 対象 | 具体的な内容 |
プロトコル1 | 自社が直接排出するGHG | 燃料の燃焼や、製品の製造などを通じて企業・組織が「直接排出」するGHG |
プロトコル2 | 自社が間接排出するGHG | 他社から供給された電気・熱・蒸気を使うことで、間接的に排出されるGHG (オフィスや工場が使用している電力が化石燃料などで発電された場合に該当) |
プロトコル3 | 原材料仕入れや販売後に排出されるGHG | モノのサプライチェーンには、「上流」と「下流」があります。このサプライチェーンの「上流」と「下流」から排出されるGHG |
図3 プロトコル3のイラスト
出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP
特に、製造業ではプロトコル3への対応が進んでおり、下請け会社へISO140001やエコアクション21などの環境経営システム(EMS)の認証を取引条件として求める企業が増加傾向にあります。今後は、スコープ3に対応するため適用範囲が、直接下請けだけでは無く2次・3次下請けなどに広がっていくことが推測されます。
スコープ3の対象は、15のカテゴリに細かく分類されておりますので、詳細は環境省「サプライチェーン排出やおうなしに環境保全活動をしなければ事業存続に関わる事態となってしまいます。
(2)社会的な責任
環境意識の高まりから中小零細企業に対しても社会的な責任の履行が強く求められる時代となりました。環境経営で求められる「社会的な責任」で一番重要なこととは、環境法令の遵守です。環境法令は非常に範囲が広く、事業を営めば何らかの環境法令に該当します。代表的な法令として、省エネ法・資源有効利用促進法・廃棄物処理法・化管法・水質汚濁防止法・消防法などがあります。
特に、環境被害が懸念される溶剤などを適切な使用を求める有機溶剤中毒予防規則(有機則)などは、小規模製造業でも一般的に取り扱いされる溶剤も多く含まれています。
従業員の健康被害の発生や外部汚染の発覚などは、SNSなどで情報が瞬時に拡散され
事業継続に大きなマイナス影響を与えます。過去に、水害で毒劇物が流れ出て社会ニュースとして取り上げられた事故を覚えている方も多いのではないでしょうか。
環境法令は、半年や1年という非常に短い期間で改定が実施されるため、こまめな確認と対応策の実施が必要となります。結果、環境保全活動の一環としてEMSを導入し管理しなければ大きなリスク対策とならないのが現実です。 参考:エコアクション21主な環境関連法規 https://www.ea21.jp/inquiry/regulation/
(3)収益性の改善
原材料高騰の流れが止まらない中、スムーズな価格転嫁をすることが必要です。しかしながら、該当企業の技術力やサプライチェーンの立場、競合他社との関係などから価格転嫁が行えない事案も多く発生しているのが現実です。
その対応策として、省エネルギーによるコスト削減を打ち出す経営者は多いですが、
省エネルギー活動は直ぐに効果が出るものではありません。基本的には5Sと同じく、
従業員やステークホルダーを巻き込んだ小集団活動と同じです。省エネルギー活動が定着し効果を出すには経営者のリーダーシップと時間と労力が欠かせないのです。 そのため、環境保全活動が同規模の同業種他社とのコスト構造との違いとなり、収益面で見劣りをし、後塵を拝すことにもなりかねません。企業の将来価値向上のためにも、環境保全活動を促進し、エコアクション21などに代表される環境マネジメントシステム(EMS(Environmental Management System))の導入を検討する時期に来ていると考えます。
3.企業価値向上へ
企業規模には大小がありますが、中小・小規模事業者でも高い企業価値を創造し成長している企業はたくさんあります。地球環境など当社の利益に関係ないと言う考え方をチェンジすることで、製造活動や営業活動などに新しい創造が生まれるキッカケとなると考えます。また、従業員やステークホルダーとの関係向上による生産力向上や企業価値向上に繋がることも期待できます。
まずは、自社で出来る環境保全活動を従業員と一緒に考えてみてはいかがでしょうか?