よろず支援拠点でコーディネーターをしております弁護士の堂場加奈子です。
今日は中小企業の社長様にぜひ作っておいてほしい「遺言書」について紹介します。
日本では経営者の高齢化が進み事業承継が避けられない事態であると言われるようになったのはかなり前のことです。
経営者の皆様はそれぞれ対策を取るために顧問税理士の先生に相談したり事業承継がテーマもセミナーに参加したりしていることと思います。
その中で、中小企業の経営者の皆様にとって遺言書を作成することが非常に重要となります。その理由としては、例えば、会社の社屋が建っている土地が経営者の個人名義の土地で経営者が土地を会社に貸していたり、経営者個人で会社の連帯保証人となっていたり、と会社に関係した資産を個人が持っていたり、負債を連帯保証していたりするため、個人の資産を次世代にどのように承継させるかを自分が采配できるうちに予め決めていくことが紛争を防ぐ機能を持つからです。
もしも経営者の方が亡くなってしまった場合のことを想定してみてください。
経営者の法定相続人の方が1人だけで、その方が会社を引き継ぐという方であれば、問題はないでしょう。
しかし、経営者にお子さんが2人以上いらっしゃって、そのうちのお1人の方が会社を引き継ぐというケースでは、相続人の間で、紛争に発展する可能性があります。
遺言書を作ることなく会社の経営者が亡くなってしまった場合、その後、経営者の資産はどのように分けていくのでしょうか。
まず、相続人全員での話し合いの中で、経営者個人の財産(負債も含めてです)を誰が何をどれだけもらうかを決めていくという遺産分割協議をします。相続人間での話し合いで決まらなければ家庭裁判所の手続きを利用したりすることになります。話し合いがうまくいかなければ合意に至るまで長期間を要するケースもあります。
経営者の個人資産の中には、不動産や預金のほか、会社の株式が含まれていることがほとんどです。会社を引き継ぐ予定の後継者へ株式を引き継いだ後であればいいでしょうが、たいていは引継ぎの途中であったり、全く引継ぎしていなかったりという場合が多く予想されます。ついつい税金面などへの対策を検討する中で、株式の引継ぎを先延ばしにしてしまう経営者の方々がいらっしゃいます。お気持ちは理解できます。株式を全て渡してしまうと自ら立ち上げ我が子のように育て上げてきた大切な会社、その実権を渡すことは自らのよりどころをなくしてしまうような不安を感じることでしょう。また後継者に対してもまだまだではないか、任せて大丈夫なのか、という一抹の不安を感じることもあるでしょう。そのためにどうしても株式の引継ぎを先延ばししたくなるでしょう。
こういった状況で遺言書を作らないまま亡くなってしまった場合、後継者はどうなってしまうでしょうか。
遺産分割協議の中で後継者が株式を他の相続人の相続分も含めてもらいたいという意向を示し、場合によっては、後継者自身が金銭を支出して株式を取得することが必要な場合もあります。
また不動産についても、会社の社屋や工場などの敷地となっているような場合には、後継者が遺産分割協議の中で取得する、もしくは、会社が相続した相続人から賃借するということとなります。後継者が取得する場合には株式の場合と同様、他の相続人の相続割合分を金銭で支払って取得することが必要な場合もあります。
後継者が金銭的に解決をできるだけの資産を持っておらず、他の相続人が会社存続など私らには関係ないといって譲る姿勢を一切見せない場合、事態は深刻です。遺産分割協議としては、相続割合に応じて財産を分割するといったことしかできなくなります。そうなってしまうと、後継者が、安定して会社を経営することができなくなってしまいます。
日本ではとかく亡くなることを予め想定して作る遺言書に対して縁起が悪いイメージを持ちがちで経営者の方も考えることを先送りにする、相続人となるお子さんたちからも話題にしづらく経営者である親と将来について話し合うことを先送りにする、といったことからなかなか遺言書をつくらないといった事態が起きています。しかし、遺言書のないまま経営者が亡くなってしまったことで、相続人間で遺産分割をする中、兄弟間の紛争となり、後継者が安定した会社経営ができなくなり、会社の経営を危うくするもしくは会社の存続自体ができなくなってしまった悲しいケースをいくつも見てきました。このような深刻な事態が生じることを未然に防ぐという効果的な機能を遺言書が果たすことができます。一度ご検討ください。遺言書は家族にあてたこの世での最後の手紙と言われていますので、経営者の皆様にこそ効果的に遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書に少しでも興味をお持ちいただけましたら、まずは一度栃木県よろず支援拠点に相談してみてください。