1.「年収(年間給与収入を言う。以下同じ)103万円の壁」の見直しについて
令和7年分の所得税から、一定の要件のもと、最大で、基礎控除額が「48万円から95万円」に、給与所得控除の最低保障額が「55万円から65万円」に引き上げられました。これにより、所得税がかかるラインは「103万円から160万円」になりました。「年収103万の壁」と言われていた「年収の壁」の1つが撤廃されることになります。加えて、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等がいる親等の税負担が軽減される仕組み「特定親族特別控除」が創設されたとともに、扶養控除等の対象となる扶養控除等の所得要件も改正されています。これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用されます。

2.「年収110万円超」で、住民税がかかります。
本人の年収が110万円を超えると、住民税がかかります(自治体によっては110万円以下でも住民税均等割が課税されます)。(令和8年度分から適用)
3.「年収123万円超」で、配偶者の所得控除に影響が出ます。
本人の年収が123万円を超えると、その配偶者(合計所得金額1,000万円以下の場合)は、「配偶者控除」(最高38万円)の適用を受けられなくなりますが、「配偶者特別控除」(38万円から)の適用が受けられます。なお、合計所得金額とは、本人の各種所得の金額を合計したものです。
4.「年収130万円以上」で、社会保険(国民年金・国民健康保険)に加入することになります。
本人の年収が130万円以上になると、会社の規模等にかかわらず、原則として自身で国民年金・国民健康保険への加入義務が発生します。
5.「年収150万円の壁」で、「特定親族特別控除」の控除額が段階的に縮小します。
生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収が150万円を超えると、その親等が受けられる「特定親族特別控除」の控除額が段階的に縮小します。
6.「年収160万円超」で、所得税がかかる「配偶者特別控除」が段階的に縮小します。
本人の年収が、160万円を超えると、所得税がかかります。また、その配偶者が適用できる「配偶者特別控除」の控除額が段階的に縮小します。
7.「年収188万円超」で、「特定親族特別控除」の適用がなくなります。
生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収が188万円を超えると、その親等は「特定親族特別控除」の適用が受けられなくなります。
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